令和6年4月の改正事項

忙しさにかまけて更新をさぼっておりました。。

この4月から従業員を採用するときの労働条件明示のルールが追加されています。

労働条件明示のルールに新たに追加された項目は次の通りです。

①就業場所・業務の変更の明示⇒労働契約締結時と有期労働契約の更新時

②更新上限の有無と内容⇒有期労働契約の締結時と更新時

③無期転換申込機会と無期転換後の労働条件⇒無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

上記内容の詳細については厚生労働省のホームページなどで確認してください。

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